印紙

不動産の賃貸業に携わっていると、契約文書と触れ合う機会が非常に多いです。

その度に悩むのが、

あれ?この文書って印紙いるのかな?

 

今回はそれぞれの文書に、法律を読んだ自分なりの解釈を整理したいと思います。
(法律家ではありませんので、あくまで私の解釈ということで悪しからず。)

 

①建物賃貸借契約書

私たちが一番扱う契約書です。こちらは印紙税法によると非課税文書です。

そもそも居住用の物件は賃料の消費税も非課税です。

住むという普遍的な行為に国が配慮をしたということでしょうか。

賃貸契約が非課税文書であることも、居住用ということに由来してそうです。

(エビデンスが出てこなかったので、詳しい方教えてください。)

 

ちなみに土地の賃貸契約書は課税文書。

駐車場、自販機の設置など、

契約の背景に利益が推定される場合は、課税となるようです。

 

②管理委託契約書

こちらは微妙な判断。

報酬額が記載されたものはその金額に応じて課税されるそうです。

報酬額の記載がないものは、報酬額を定額とみなし課税文書となる。

…あってますかね?

 

③マスターリース契約/サブリース契約

いわゆる転貸契約。

最近多く見るこちらの契約書ですが、賃貸契約のため非課税。

とされるそうです。

背景には利益が推定されるような気もしますが…

 

いずれにしても微妙な判断はしっかりと確認していきます。

 

 

 

 

 

 

 

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