不動産の賃貸業に携わっていると、契約文書と触れ合う機会が非常に多いです。
その度に悩むのが、
あれ?この文書って印紙いるのかな?
今回はそれぞれの文書に、法律を読んだ自分なりの解釈を整理したいと思います。
(法律家ではありませんので、あくまで私の解釈ということで悪しからず。)
①建物賃貸借契約書
私たちが一番扱う契約書です。こちらは印紙税法によると非課税文書です。
そもそも居住用の物件は賃料の消費税も非課税です。
住むという普遍的な行為に国が配慮をしたということでしょうか。
賃貸契約が非課税文書であることも、居住用ということに由来してそうです。
(エビデンスが出てこなかったので、詳しい方教えてください。)
ちなみに土地の賃貸契約書は課税文書。
駐車場、自販機の設置など、
契約の背景に利益が推定される場合は、課税となるようです。
②管理委託契約書
こちらは微妙な判断。
報酬額が記載されたものはその金額に応じて課税されるそうです。
報酬額の記載がないものは、報酬額を定額とみなし課税文書となる。
…あってますかね?
③マスターリース契約/サブリース契約
いわゆる転貸契約。
最近多く見るこちらの契約書ですが、賃貸契約のため非課税。
とされるそうです。
背景には利益が推定されるような気もしますが…
いずれにしても微妙な判断はしっかりと確認していきます。