賃貸物件の管理をしていると色々なことが起きます。
今日は入居者から物件の換気扇に鳥が巣を作ってしまったとの相談があり、その撤去で動いておりました。
調べてみると、、鳥の巣の撤去には環境省で定められた法律が関係してきます。
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」
(目的)
- この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
要は自然動物を適正に保護しましょうね。という事でしょうか。
いずれにせよ県庁に問い合わせたところ。。
鳥の種類により保護方法が変わる。
ひな、卵がある場合は県庁の職員の立ち合いの上撤去の方法を決める。
なにも居なければそのまま撤去してもいい。
との回答。
なにも居ないでいてくれれば、そのまま撤去出来るなーと考えていたところ、入居者からまた連絡があり「なにも居なかったので、自分で撤去をしました。」とのことでした。
一先ず一件落着で良かったなと言うところです。
皆様も鳥の巣の取り扱いにはご注意ください。